2025年8月14日に熊災害発生 立入禁止
羅臼岳岩尾別登山道の標高550メートル付近で8月14日11時ごろ東京の26歳の男性が熊に襲われて亡くなった。
襲った熊は「岩尾別の母さん」と名前がある(報道による)有名熊。15日に駆除され19日にDNAが一致し二次災害の可能性は無くなった。
普通の熊は何処でもいる。役所の対面を保つため「禁止」と言うべきでない。
襲った熊は「岩尾別の母さん」と名前がある(報道による)有名熊。15日に駆除され19日にDNAが一致し二次災害の可能性は無くなった。
普通の熊は何処でもいる。役所の対面を保つため「禁止」と言うべきでない。
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羅臼岳及び硫黄山登山口等の閉鎖について【2025年8月17日更新】
羅臼岳及び硫黄山登山口等の閉鎖について【2025年8月17日更新】
北海道森林管理局ホームページ
● 登山規制(法的根拠なし)の問題点
「閉鎖」「立入禁止」に法的権原がなく。単なる「お願い」である。
国がしているのだから、一般的に「禁止」だと思うだろう。
加害熊が駆除されDNAが一致するまで二次惨害の可能性があるので、緊急避難(刑法第37条)により「違法性阻却事由」になるだろうが、何時までも違法状態を続けていい訳はない。
したければホームぺージ、現地の案内表示板に「この規制は法令に基づく規制ではないため、違反しても罰則等の適用はありません」と記載するべきである。
記載すれば民法710条の意思決定の自由の侵害による不法行為ではなくなるので、国家賠償法の賠償請求に対する免責理由になるだろう。
国がしているのだから、一般的に「禁止」だと思うだろう。
加害熊が駆除されDNAが一致するまで二次惨害の可能性があるので、緊急避難(刑法第37条)により「違法性阻却事由」になるだろうが、何時までも違法状態を続けていい訳はない。
したければホームぺージ、現地の案内表示板に「この規制は法令に基づく規制ではないため、違反しても罰則等の適用はありません」と記載するべきである。
記載すれば民法710条の意思決定の自由の侵害による不法行為ではなくなるので、国家賠償法の賠償請求に対する免責理由になるだろう。
国民に誤解をもたらす表現による、意思決定の自由の侵害は不法行為となる可能性は極めて高い。
安倍元首相が暗殺されて、一躍有名になった旧統一教会、裁判所は民法規定の不法行為(意思決定の自由の侵害)による違法性を理由に解散命令を出しました。
信者を誤解させ多額の寄付をさせた行為は、民法規定の不法行為(意思決定の自由の侵害)であると認定しました。
詐欺は被害者を誤解させ金品をだまし取る手法。
公務員が詐欺の手法のまねをして、国民を騙す強制用語である「禁止」と言って良い訳ないだろう。
信者を誤解させ多額の寄付をさせた行為は、民法規定の不法行為(意思決定の自由の侵害)であると認定しました。
詐欺は被害者を誤解させ金品をだまし取る手法。
公務員が詐欺の手法のまねをして、国民を騙す強制用語である「禁止」と言って良い訳ないだろう。
憲法無知の自粛警察が国に規制を求めるが憲法が保障する移動の自由はそう簡単に規制できない。
環境省も林野庁も所管の法令で危険だから立入禁止にできる法令はない。
唯一危険だから立入禁止にでき憲法に違反しない法律は災害対策基本法のみ権原は地方自治体の首長にある。
憲法無知の地方公務員は役所が協議すればルールを作れると思っている節がある。
国会は唯一の立法機関(憲法41条)国民は法律を守る義務はあるが、勝手に作ったルールは守る義務はない。強制すれば民法710条の不法行為、公務員の不法行為は国家賠償法の対象となる(憲法17条)
唯一危険だから立入禁止にでき憲法に違反しない法律は災害対策基本法のみ権原は地方自治体の首長にある。
憲法無知の地方公務員は役所が協議すればルールを作れると思っている節がある。
国会は唯一の立法機関(憲法41条)国民は法律を守る義務はあるが、勝手に作ったルールは守る義務はない。強制すれば民法710条の不法行為、公務員の不法行為は国家賠償法の対象となる(憲法17条)
● 災害対策基本法を適用すべき
災害対策基本法第63条第1項
「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に限定されていますが、市町村長が警戒区域を設定し立入禁止を命令する事ができます。
今まで、火山の噴火災害、福島原発の放射能災害、熱海の土砂災害などで適用されています。
熊災害では前例がありませんが、国が違法な規制をして公務員のリスクを増やすより、斜里町や羅臼町がするべきであると思う。
「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」
災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合に限定されていますが、市町村長が警戒区域を設定し立入禁止を命令する事ができます。
今まで、火山の噴火災害、福島原発の放射能災害、熱海の土砂災害などで適用されています。
熊災害では前例がありませんが、国が違法な規制をして公務員のリスクを増やすより、斜里町や羅臼町がするべきであると思う。
● 知床の熊は特殊
十数年前から、熊が登山道を歩いてきて道を開けて藪に入ったところ振り向きもしないで通り過ぎていったとか、登山道を熊が歩いて来たので大勢の登山者がキャンプサイトに逃げ込んだとか、雪渓で寝そべってビクともしない熊がいるなど、熊鈴や笛など全く意味を持たない人を恐れない熊が多くいる地域である。
百名山詣でに本州から来た登山者は斜里岳の熊と羅臼岳の熊が同じだと思ってる。
情報収集が甘い。
見通しの悪い所は熊がいるかもという予見をしない。
標高550m付近には蟻塚があり熊が来るとの情報を持たず二人で並んで下りずに一人で先行して速足で下りた。
麓が近いから安心だと思ったのか?
時期にもよるが麓の方が熊は多い。
百名山詣でに本州から来た登山者は斜里岳の熊と羅臼岳の熊が同じだと思ってる。
情報収集が甘い。
見通しの悪い所は熊がいるかもという予見をしない。
標高550m付近には蟻塚があり熊が来るとの情報を持たず二人で並んで下りずに一人で先行して速足で下りた。
麓が近いから安心だと思ったのか?
時期にもよるが麓の方が熊は多い。
登山規制(法的根拠なし)の理由がすでにない。(9月25日追記)
「令和7年8月14日、羅臼岳登山道において発生したヒグマによる人身事故を受けて、二次被害を防ぐため、羅臼岳の登山口、及び硫黄山の登山口を閉鎖しています。
安全が確認されるまで、羅臼岳や周辺(羅臼湖歩道を含む)へ立ち入らないよう、強くお願いいたします。」
https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/emergency/emergency_00001.html
このホームページの現地看板(タイトル画像)告知者は環境省、林野庁、北海道、斜里町、羅臼町であります。
「二次被害の可能性」15日に加害熊が駆除され19日にDNAが一致し二次災害の可能性はなくなった。
「安全が確認される」9月13日に北海道が出していた熊注意報は解除され安全が確認されている。
安全が確認されるまで、羅臼岳や周辺(羅臼湖歩道を含む)へ立ち入らないよう、強くお願いいたします。」
https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/emergency/emergency_00001.html
このホームページの現地看板(タイトル画像)告知者は環境省、林野庁、北海道、斜里町、羅臼町であります。
「二次被害の可能性」15日に加害熊が駆除され19日にDNAが一致し二次災害の可能性はなくなった。
「安全が確認される」9月13日に北海道が出していた熊注意報は解除され安全が確認されている。
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