記録ID: 8794785
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無雪期ピークハント/縦走
支笏・洞爺
有珠山〜秋の装い🍁静かな山旅🍃
2025年10月11日(土) [日帰り]


- GPS
- --:--
- 距離
- 11.9km
- 登り
- 709m
- 下り
- 709m
コースタイム
天候 | 晴れ |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2025年10月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
コース状況/ 危険箇所等 |
有珠山は四十三山、西山と、ロープウェイで上がった外輪山の散策路を例外として他は基本は立入禁止(?) そのような規制と命令が成り立つのかどうかが問題ですが、最後の感想のところで、色々調べた上での私見を載せときました。 散策路以外はかすかな踏み跡や、道なき藪道、岩場など、大有珠を目指す場合、やはり一般登山道では無いことにご留意を。 また、この日は噴火危険レベルが最低レベルの1でした。しかし、その有珠山が最後に噴火した2000年から数えて25年が経過しており、その噴火の周期が20〜30年と言われていることから、HPなどで地震などの予兆が起きていないかどうか事前に確認された方が良いと思います。 |
写真
感想
立入禁止の標識の中で用いられている活動火山対策特別措置法4条では、自治体などによる危険区域の範囲を公表するべく義務付けすること。また、登山者による登山行為自体の自制を《努力義務》として位置付けているに過ぎない。
令和5年に法改正がされていることに触れると、4条に追加された内容は登山届けの《努力義務》であって、この4条の効力をもって、指定された危険区域内での登山行為自体に罰則を設けることはやはり不可能に思える。よって、指定された危険区域への侵入を試みても、罰則が適用されることは無いと思われます。
しかし、以上は法の規制による限界を述べているだけで、「危険区域に立ち入らないで欲しい・・」という対策委員会側の登山者に対する呼び掛けはある意味真っ当だとも思える。
特に対策委員会に民間の観光産業に属する者が追加所属されていることから、ジオパークとしての観光、昭和新山からロープウェイに乗って外輪山への散策を・・ということを推奨したいのかもしれない。
しかし、思うに《何でも自由、自己責任》と片付けて登ってしまう登山者側にも問題があるかもしれない。そして、規制したい側にも、命令の権限無しに特別措置法を持ち出して、更に罰則までほのめかしてしまうことは《行き過ぎ》な行為なのではないかとも思う・・。
登っての感想😬。無理して大有珠まで登ることなく外輪山からの眺めを堪能しても、きっとこの有珠山の魅力を十分に感じられると思われます🌿。
もし、登ったとしても下山後に観光地の昭和新山に立ち寄って多少のお金を使いましょう❗
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